自己破産でやり直す その25
自己破産をする人が増加していますが、特にクレジットカードでの買い物やキャッシングが原因で若者にも自己破産をする人が増えているのが現状です。
自己破産とは、お金を借りた人が借金を返済できないことを裁判所に申し立て、借金を帳消しにするという救済制度です。
平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっています。
自己破産をしたからといって会社を辞める必要はなく、これは公務員であっても同様です。
また、最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなども)や、衣服などが差し押さえられることもないのです。
このように、自己破産は生活の再建が出来るという意味で、大きな利点があります。
デメリットとしては、自己破産をした場合に過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
それに、自己破産すると、自宅だけでなく、店舗や工場を含む不動産は失うので、それが原因で廃業を余儀なくされることもあります。
気をつけなければならないこととして、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性がありますので、専門家に相談が必要です。
自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。
自己破産の手続きですが、やはりほとんどの方が弁護士に依頼して、手続を行ってもらっているのが現状です。
確かに費用はかかるかもしれませんが、弁護士に依頼した方が早く確実に「免責許可」を取ることができ、1日も早く新しい生活をスタートすることが出来るでしょう。
自己破産の件数はこの10年で4倍にも増加しています。消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えているのが原因と言われます。
自己破産は、破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なもの以外)を失う代わりに、すべての債務が免除され、経済的な更生を図っていこうという制度です。
あくまでも借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるための制度ですから、一般に思われているほど不利益があるものではありません。
まず、自己破産をしても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
一番大きいのは、免責を受けることができた場合に債務(借金)の支払い義務がなくなることでしょう。
借金がなくなれば生活の再建も可能ですし、債権者を一括して扱うという意味でも公正な清算方法と言えます。
デメリットとしては、自己破産をした場合に過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
それに、自己破産すると、自宅だけでなく、店舗や工場を含む不動産は失うので、それが原因で廃業を余儀なくされることもあります。
気をつけなければならないこととして、ギャンブルや浪費によって借金を作ってしまった場合には免責が受けられない可能性がありますので、専門家に相談が必要です。
自己破産の制度は普通に働いているのに返済できない状況を前提にしていますが、無職の場合でもそれほど大幅に自己破産できるかどうかの分岐点が変わるものではありません。
自己破産の手続きを弁護士に頼むには当然ながら費用がかかりますが、多くの方が弁護士に依頼するほうがメリットが大きいと思っているようです。
知識の不十分な債務者にとってみれば、弁護士に自己破産の手続きを依頼するということはとても心強く、安心感が得られることは大きなメリットでしょう。
自己破産をする人が増えています。中には数十万円の借金を帳消しにするために、簡単に自己破産をしてしまう人もいるそうです。
自己破産というのは多額の負債者が、再スタートを切れるように設けられた制度です。
自己破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、実はそれほどの不利益があるわけではありません。
自己破産をすると債権者が自宅に押しかけてくるとか、家財道具にベタベタと差押えの赤紙が張られてしまうというイメージがありますが、実際には、そんなことはありません。
また、パソコン、テレビなどを含む家財道具や衣服もなども生活に必要なものは差し押さえされません。
平成17年1月1日の改正で処分規定が変更され生活に最低限必要なもの以外もトータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりました。
デメリットとしては、自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。
それに、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産した場合、資格停止になるので業務をすることができなくなります。
そのほかにも、 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
自己破産の制度は普通に働いているのに返済できない状況を前提にしていますが、無職の場合でもそれほど大幅に自己破産できるかどうかの分岐点が変わるものではありません。
自己破産の手続きを弁護士に頼むには当然ながら費用がかかりますが、多くの方が弁護士に依頼するほうがメリットが大きいと思っているようです。
知識の不十分な債務者にとってみれば、弁護士に自己破産の手続きを依頼するということはとても心強く、安心感が得られることは大きなメリットでしょう。
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