自己破産の申し立て その11
自己破産の件数はこの10年で4倍にも増加しています。消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどにより、多重債務に陥ってしまう方が増えているのが原因と言われます。
自己破産は、破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なもの以外)を失う代わりに、すべての債務が免除され、経済的な更生を図っていこうという制度です。
あくまでも借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるための制度ですから、一般に思われているほど不利益があるものではありません。
自己破産をしたからといって会社を辞める必要はなく、これは公務員であっても同様です。
また、最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなども)や、衣服などが差し押さえられることもないのです。
このように、自己破産は生活の再建が出来るという意味で、大きな利点があります。
デメリットとしては、自己破産宣告が認められると、自宅などの財産の売却がすすめられます。 競売にかけられて買い手がつくまでは住めますが、いずれは出ていかなければなりません。
また、合名会社、合資会社の社員および株式会社、有限会社の取締役、監査役については退任事由になります。
さらに、郵便物は破産管財人を介して受け取らなければならないなどの制限があります。破産管財人は受け取った郵便物を自由に開封することができます。
自己破産を申し立てるには、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態でなければなりません。
自己破産の手続きは、知識の少ない素人が1人で行うには、少し難しく、手間がかかるので、専門家に頼むのが良いでしょう。
弁護士に依頼すれば書類作成などの面倒な作業を全て行ってくれますので、「面倒な作業から開放される」ことが弁護士に依頼する最大のメリットではないでしょうか。
自己破産をする若者が増えているようです。クレジットカードによる買い物のし過ぎやリストラなどが主な原因です。
自己破産というのは、裁判所に破産申請をすることで債務をなくす手続きですが、これを債務者本人が行なうことから「自己破産」と呼ばれます。
自己破産というと、人間性まで否定されて満足な社会生活ができなくなるようなイメージがありますが、実際にはそんなことはありません。
自己破産をしたからといって会社を辞める必要はなく、これは公務員であっても同様です。
また、最低限生活に必要な家財道具(パソコン、テレビなども)や、衣服などが差し押さえられることもないのです。
このように、自己破産は生活の再建が出来るという意味で、大きな利点があります。
デメリットとしては、自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいますので、住宅ローンを支払い続けながら(マイホームを守りながら)借金を整理したい場合には民事再生を選択することになります。
それに、弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者が自己破産した場合、資格停止になるので業務をすることができなくなります。
そのほかにも、 裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。
自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。
自己破産の手続きですが、やはりほとんどの方が弁護士に依頼して、手続を行ってもらっているのが現状です。
確かに費用はかかるかもしれませんが、弁護士に依頼した方が早く確実に「免責許可」を取ることができ、1日も早く新しい生活をスタートすることが出来るでしょう。
自己破産をする人が増えています。中には数十万円の借金を帳消しにするために、簡単に自己破産をしてしまう人もいるそうです。
自己破産というのは多額の負債者が、再スタートを切れるように設けられた制度です。
自己破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、実はそれほどの不利益があるわけではありません。
周囲の人たちにその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
自己破産の申立書が受理されると借金の返済義務がなくなりますし、自己破産後に得た収入や財産については弁済の義務はなく、自由に使うことができます。
実はパスポートも取得できるので、海外旅行でさえもすることができます(現実にはないと思いますが)。
自己破産をした場合のデメリットのひとつとして、民間の信用情報機関に7年間登録されますので、原則7年間は借入やクレジットカードの作成はできなくなります。
また、自己破産すると、ほぼ間違いなく住宅、店舗、工場などの不動産は失うため、それらを所有する事業者であれば結果的に廃業に追い込まれることになります。
そして、官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されるので、官報を一般の人が見る機会はあまりないとは言え、悪用される恐れがゼロではありません。
平均的な収入の会社員の場合だと自己破産の申し立てができるかどうかの分岐点は借金の総額が200万円を超えるぐらいになると言われます。
自己破産の手続きは、「約90%」の方が弁護士に依頼しています。
弁護士に依頼していれば、「即日面接」という制度を使うことができるので、債務者本人が自己破産の申立てを行う場合よりも1〜2ヶ月も破産手続きを短縮することが可能なのです。
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